保険診療について
健康保険の場合
「はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧」は、以下の条件を満たす事により適用できます。
その条件
- はり・きゅう治療の場合、傷病名が「神経痛」「リウマチ」「頸腕症候群」「五十肩」「腰痛」「頸椎捻挫後遺症」の6疾患やその他の慢性疾患など、医師の同意を得た疾患に対し医療保険が適応※1となります。
- あん摩マッサージ指圧の支給対象となるのは、傷病名に関わらず、症状に筋麻痺、関節拘縮があり医療上必要とすると認められる場合です。そのため医療との併用が可能となっております。
- はり・きゅう若しくは、あん摩マッサージ指圧のいずれも医師の同意書※2が必要になります。
大企業の保険組合などでは代理請求ができない場合があります。その場合は、施術費を施術所に全額お支払いいただき、患者さまがご自身で保険組合に差額請求をしなければなりません。
生活保護受給者の場合
生活保護医療でのはり・きゅう・マッサージの取扱いは、原則として健康保険で施術ができます。
医療機関で受診されるときと同様に、役所で「はり・きゅう・マッサージ」の施術を受けたい旨を伝え、医師の同意書※2を得る事により施術できます。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
自動車による事故により、頸椎捻挫(むち打ち)や腰痛などの様々な症状が出た場合、自賠責保険を利用して「はり・きゅう・マッサージ」の施術を受けることができます。保険会社の担当者にご相談ください。※3
- はり・きゅうについては、医師による適当な治療手段のない場合などに療養費が支給される事となっており、現に医師から継続して治療を受けている疾病に対しては療養費の支給対象となりません。(同一疾病での併用は不可であるが、異なる疾病での併用は可能)
- 同意書は当院でご用意しておりますので、まずはご連絡下さい。
- 国土交通省・金融庁告示の『自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済等の支払基準』に「あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする」と記載されています。
WHO(世界保健機構)が認めている鍼灸治療の適応症
神経系 | 神経痛・神経麻痺・痙攣・脳卒中後遺症・自律神経失調症・頭痛・めまい・不眠・神経症・ノイローゼ・ ヒステリーなど |
運動器系 | 関節炎・リウマチ・頚肩腕症候群・五十肩・腱鞘炎・腰痛・外傷の後遺症( 骨折・打撲・むちうち・ 捻挫 )など |
循環器系 | 心臓神経症・動脈硬化症・高血圧低血圧症・動悸・息切れなど |
呼吸器系 | 気管支炎・喘息・風邪および予防など |
消化器系 | 胃腸病(胃炎・消化不良・胃下垂・胃酸過多・下痢・便秘)・胆嚢炎・肝機能障害・肝炎・胃十二指腸潰瘍・痔疾など |
代謝内分秘系 | バセドウ氏病・糖尿病・痛風・脚気・貧血など |
生殖・泌尿器系 | 膀胱炎・尿道炎・性機能障害・尿閉・腎炎・前立腺肥大・陰萎など |
婦人科系 | 更年期障害・乳腺炎・白帯下・生理痛・月経不順・冷え性・血の道・不妊・など |
耳鼻咽喉科系 | 中耳炎・耳鳴・難聴・メニエル氏病・鼻出血・鼻炎・蓄膿症・咽喉頭炎・扁桃腺炎など |
眼科系 | 眼精疲労・仮性近視・結膜炎・疲れ目・かすみ目・ものもらいなど |
小児科系 | 小児神経症(夜泣き・かんむし・夜驚・消化不良・偏食・食欲不振・不眠)・小児喘息・アレルギー性湿疹・耳下腺炎・夜尿症・虚弱体質の改善など |
※上記以外にも効果を見込める症状がいろいろございます。どうぞ気軽にお問い合わせください。